タイでも失業者対策開始のお話

【2004年1月から失業保険料の徴収開始】 

 社会保障法の改正で、2004年1月1日より全ての法人は、
 失業保険料の支払いが義務となりました。

 現行の料金
  ・社会保険料:3%、ただし15,000バーツ(4万5千円)
   以下の基本給の方が対象。
  ・月基本給が、15,000バーツを越える社員は一律600
   バーツ(1800円/月)

 改正後
  ・ 社会保険料:5%、ただし15,000バーツ(4万5千円)
    以下の基本給の方が対象。
  ・月基本給が、15,000バーツを越える社員は一律750
   バーツ(2250円/月)
 もちろん全ての法人が対象と言うことなので、給与支払い時に、
 会社が預かり源泉税等と緒に天引きすることは言うまでも御
 座いません。
ちなみに、現行と改正後の内訳をご報告して最後とします。
  ・現行:  政府=1%、 使用者(会社)=3%、 
    被保険者(本人)=3%が負担でした。
  ・改正後:政府=2.75%、使用者(会社)=5%、
    被保険者(本人)=5%が負担になります。
 この保険は、一般的に社会保険(SOCIAL SECURITY)と言われ、
 主に傷病、労働不能、産、身体障害、死亡に対する保険金とし
 て使われてきました。保険対象内であれば、てタダです。

 当然差額ベッド代等は個人の有償です。
 受給についてですが、失業者の場合、旧給与の50%を180日
 間、支給で期限が1年以内。
 
 自己退職者の場合、旧給与の30%を90日間、受給期限が1年
 以内とも言われておりますが、しい内容は、未だハッキリしており
 ません。詳細が判明次第、皆さんへご報告申し上げます。
法治国家のタイより。
  

 いらっしゃいませタイランド