タイの文化(所得税)のお話
【タイ国税法から】
 Sさんが住でいる、タイ国では、所得税に関して累進課税方
 式を取っております。 しばらく前に、タイの現地採用で
 「五万族=ご満足」のお話をしましたが、この方を例にとって
 所得税法をご説明申し上げます。

 1)年間所得=50,000X12=600,000バーツ。
    月給:5万バーツの現地(ローカル)採用方の一般的な手取り
    =44,000バーツ

      基本給   :50,000バーツ
      所得税   : 2,815バーツ
      社会保険  :   600バーツ
      退職金積立: 2,500バーツ
      手取り給与:44,085バーツ になります。

 2)控 除
控除項目 金 額 バーツ 備 考
基礎控除 60,000 ここまでは誰でも対象になります。
本人控除 30,000 自分以外の申告は無いと思うので本人としなくても。。。
扶養家族控除
  奥さん 30,000 もし居れば
  子供1人目 15,000 もし居れば
  子供2人目 15,000 もし居れば
  子供3人目 15,000 もし居れば
  教育1人目 2,000 7歳から20歳まで(学校に行っている場合)
  教育2人目 2,000 7歳から20歳まで(学校に行っている場合)
  教育3人目 2,000 7歳から20歳まで(学校に行っている場合)
社会保険 7,200 月給1.5万以下の人は4%、それ以上の人は月600バーツ
退職金積立 30,000 基本給の5%×12ヶ月
生命保険 50,000 5万バーツを限度とする。
住宅ローン金利 50,000 5万バーツまでの金利を限度とする。
寄付金 60,000 所得の10%を限度とする。
控除合計 338,200

  と、最大338,200バーツの控除が受けられるのですが、現地採用
  ですので、奥さん無し、当然、子供いない、教育費なし、生命保険
  に加入しない、外人だからローン組めないので
   金利も無し、寄付なんかしない。ボーナスなんてくれるはずがない。。

   と言うのが一般的と仮定し場合、太文字にした項目が対象になり、
   控除金額は、:127,200バーツになります。

  3)課税対象額:600,000−127,200=472,800バーツ 
  4)課税率
    
課税対象:427,800バーツ 金 額
0〜80,000バーツまで 0% 0 バーツ
80,001〜100,000バーツまで 5% 1,000 バーツ
100,001〜500,000バーツまで 10% 32,780 バーツ
500,001〜1,000,000バーツまで 20%
1,000,001〜4,000,000バーツまで 30%
4,000,001バーツ以上 37%
所得税合計 33,780 バーツ
 
 *ところがです、、タイの所得税法の場合、住宅費用も所得と見なされます、
  バンコク方面で、単身赴任でも月25,000バーツ、妻帯者は、40,000
  バーツレベルの住宅費が必要となりますので、日本より派遣された方々は、
  100万バーツ以上、400万バーツ以下の累進課税のレベルに入りますの
  で、総支給の20%以上は、所得税で持って行かれると言う、お国なのです。。。
 
   タイの所得税は取ってもお高いと言うお話でした。。。   つづく