タイのビザ関連のお話 (その1)                 
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【簡単なビザの知識】
 
タイで働くためにはビザが必要です。
 ではビザを持っていれば働くことが出きるのでしょうか?

 『答え』 ビザを持っているだけでは就労はできません。
 就労許可証が必要です。

 よく日本から出張に来る方で、「ビジネスビザを取って
 きているので問題ない」と言う方が多いですが、これは
 明らかに間違った思いこみです。

 これは日本人のパスポートはほとんどの国で一定期間
 ビザなしで滞在できると言うとてもすばらしい効力を持っ
 たパスポートの上にビザまで取ったのだから、どこにで
 も行ける、何でもできると言った考え(誤解)が発生しや
 すいことが背景があると思われます。

 一般にBビザと呼ばれている、ノンイミグラントビザ(非
 居住者用のビザ)は、就労許可証の申請に必須のビザ
 ですが、このビザを発給されたからと言って「お仕事が
 出きる」訳ではありません。

 就労については、ワークパミットと呼ばれる「就労許可証」
 の発行をもってお仕事が出きるのです。
 
 ですから、ビザの有無に関わらず日本からの短期出張
 者のほとんど方は「違法就労」となります。

 しかし背広を着て会議に来る方についてはよっぽどこと
 が無い限り「摘発」「告発」されることはありません(会議
 の場合仕事か、ただの見学か判断しづらいのが理由)が、
 工場等に入りお仕事をする方は、「とっても危ない行為
 (作業着来ているのに仕事をしていないと言えない)
 になります」。

 この様な方々をSさんは「違法就労のシャム行きさん」
 と命名しております。

 では何でみなさん「Bビザ」を取るのか?「旅行者ビザ
 =絶対働けない」「Bビザ=就労許可証の申請が出きる」
 のでBビザを取って来るのだと思われます。

 派遣元の会社もBビザはビジネスビザだから働いてもかま
 わないと言う誤解も背景にあります。よって短期出張のた
 めに就労許可証を申請する会社は少ないと思われます
 ので、出張者は「違法就労をしているとも知らず」お仕事
 をしてしまうケースがほとんどです。知識不足が問題にな
 ります。

 派遣先も会社も受入れ先の会社も外資の法人ですので、
 その国の法律を知らなかったでは、すみません、問題が
 発生した場合は、知っていて行った行為と解釈されます。

 たまにタイでお金をもらっていないので違法就労にならな
 いと言う方がございますが、就労と所得は別の問題で、
 無償でも働いている行為自体が犯罪になりますので、
 ご注意願います。

 この手の問題は非常にやっかいで、派遣した会社や受
 け入れた会社でなく、本人に問題が起きますのでとっても
 注意が必要になります。

 最悪の例ですが、Sさんの知っている方で、労働省の不
 定期監査に合い、違法就労で裁判を受けて99年間の
 タイ入国を禁止された方がいました。
 (パスポートにスタンプ押されます)

【労働省の不定期監査の方法】
 一般的に、はまるパターンをご紹介します。まずビザを
 取得して、1ヶ月位の出張者が度々タイにお仕事をしに
 来るとします。この場合のお仕事先は主に工場。

 出張者は技術指導や立上げに来ますので、未熟で知識
 の無いタイ人に強く接する場合が多く、当然タイ語はしゃ
 べれませんので、感情面のフォローも取れません。
 
 この様な状況下で、工場サイドのタイ人、事務所特に総
 務系のタイ人から嫌われた人が「危ない」タイ人社員は
 労働省へ「違法就労の外国人がいる」と通報。

 お役所は報告を受ければ確認の義務が発生しますので、
 工場へ、普通1台の車に3−4人の担当官が工場へ行き、
 1名が会社の入り口、1名は直接工場へ、1名は事務所
 へ行き全外国人の就労許可証の提示を求めます。

 この様な形で査察を受けた会社はブラックリストに、対応
 の悪かった会社は、再査察対象になります。
 運悪く?これが続き3回逮捕された人は簡易裁判+国外
 退去となります。会社は罰金の対象になります。

 この様な場合以外にも労働省の担当官は、ほとんどの
 短期出張者が、不法就労者と知っていますので不定期
 に各国業団地を巡回査察もしております。
 (がー、密告のパターンが多い様です)
 特に日本人は、東南アジア人を低く見る傾向が強いので
 、西洋人よりトラブルになる傾向が顕著です。

 せっかく会社の命令でお仕事に来ても「逮捕されるのは
 出張者」ですので、海外にでる時にはより一層自分の
 モラルを高め、仕事のパートナーとなる外国人に尊敬
 の意をもって接する能力も求められるのです。
 くれぐれも感情面を押さえてお仕事する事が必要ですので、
 ご理解を。


          つづく